沖ノ鳥島に対する中国共産党の難癖
島か岩か
国際海洋法条約第121条第1項にあるように、
沖ノ鳥島は「島」であることの要件を十分に満たしている。
それを国際社会も認めてきた歴史がある。
いまさら、それを「岩」というのはおかしな話。
(第3項で争う必要性もなく、これで議論をすることが中共のプロパガンダに乗ることになってしまう)
海洋法に関する国際連合条約
第八部 島の制度
第百二十一条 島の制度
1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。